新しく開院する、あるいは古くなった医療機器を入れ替える。そんなとき、機器の導入方法としてレンタルとリースのどちらを選ぶべきか迷う場面は少なくありません。名前は似ていますが、契約期間も、月々の負担も、故障したときに誰が直すのかも異なります。
違いを理解しないまま契約すると、想定より費用がかさんだり、途中で解約できずに困ったりすることもあるでしょう。特にリースは長期の支払義務を伴うため、一度契約すると簡単には見直せません。
本記事では、医療機器のレンタルとリースの違いを6項目の比較表で整理します。あわせて、それぞれが向いているケース、契約前に確認すべきポイント、契約終了後の選択肢までを解説していきます。

医療機器のレンタルとリースの違いとは?
レンタルとリースの最も大きな違いは、契約期間の長さと保守・修繕を誰が負担するかの2点です。短期間だけ借りるのがレンタル、長期間にわたって借りるのがリースと考えると整理しやすいでしょう。まずは6つの項目で全体像を確認します。
【早見表】6項目で比較
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項目
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レンタル
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リース
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契約期間
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時間・日単位の短期契約が多い
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耐用年数の70%以上で設定する長期契約
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保守・修繕の負担
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貸主(レンタル会社)
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借主(医療機関)
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料金に含まれるもの
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保守費を含む
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固定資産税・保険料は含むが、保守費は別契約
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所有権
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レンタル会社
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リース会社
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中途解約
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比較的柔軟に対応可能
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原則不可(違約金が発生)
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選べる機器
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在庫のある機器に限られる
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希望の機種を指定できる
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6項目のうち、実際の判断に直結するのは契約期間・保守・料金の3つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
①契約期間の違い
レンタルは短期利用が前提です。時間単位や日単位の契約が多く、必要な期間だけ借りて返す、という使い方ができます。
一方リースは長期契約が前提です。税務上の規定により、リース期間は機器の法定耐用年数の70%以上で設定されます。そのため、数か月だけ借りるという使い方はできません。
一時的に必要ならレンタル、継続して使うならリース。この線引きが選択の出発点になります。
②保守・修繕義務の違い
ここが最も誤解されやすいポイントです。
レンタルの場合、機器の保守・点検・修理はレンタル会社が担当します。契約によっては、故障時に代替機を用意してもらえる場合もあります。機器の管理をまるごと任せられるイメージです。
これに対しリースでは、保守・修繕の義務は借主である医療機関側にあります。リース会社はあくまで資金を提供する立場であり、機器そのものの管理責任は負わないという考え方によるものです。そのため、メーカーや販売店と保守契約を別途結ぶケースが一般的とされています。
「リース料さえ払っていれば面倒を見てもらえる」と考えていると、故障時に想定外の費用が発生する可能性も。契約前に保守の範囲と費用を必ず確認しましょう。
③料金に含まれるものの違い
レンタル料には、保守点検や修理(メンテナンス)の費用が含まれています。貸主が修繕義務を負うためで、故障時に追加費用が発生しにくいのが特徴です。
リース料は原則として、機器の代金と金利、および諸費用で構成されます。保守費用は含まれないことが多いため、実際の負担を比べるときは保守契約の費用も足して計算しましょう。
どちらが安いかは、利用期間と保守契約の有無で変わります。月額だけでなく、総額で比べることが欠かせません。
そのほかの項目(所有権・中途解約・機器選択)
残る3項目も、契約後のトラブルを避けるうえで押さえておきたい点です。
・所有権:レンタルもリースも、機器の所有者は貸し手側。自院の資産にはならない
・中途解約:レンタルは比較的柔軟だが、リースは原則不可。解約する場合は違約金が発生
・選べる機器:レンタルは在庫のある機器に限られ、最新機種や特殊仕様は選びにくい。リースは希望の機種を指定できる
「最新の機種を長く使いたい」ならリース、「あるもので短期間しのぎたい」ならレンタル、という整理もできます。
医療機器リースの2種類とは?
リースは機器そのものを借りるというより、購入資金をリース会社に立て替えてもらう金融取引に近い仕組みです。そのため会計上は2つの方式に分かれ、月々の負担額や中途解約の可否も変わります。
契約前にどちらを結ぶのか確認しておきましょう。
ファイナンスリース
医療機関が指定した機器をリース会社が購入し、それを長期間貸し出す方式です。中途解約ができず、機器の維持費用も借主が負担します。実質的には分割払いで購入するのに近い性質を持ち、リース事業協会が「リース」の基本形として定義しているのも、この方式です。
さらにファイナンスリースは、契約満了時に所有権が移転する「所有権移転リース」と、移転しない「所有権移転外リース」に分かれます。所有権移転リースに当たるのは、満了後に所有権が移る条件や割安な購入選択権が付いている場合、特別仕様の機器などに限られます。
オペレーティングリース
契約満了時の残存価値をあらかじめ見込み、その分を差し引いてリース料を設定する方式です。ファイナンスリースより月々の負担を抑えられるほか、契約によっては中途解約に応じてもらえる場合もあります。
ただし対象となるのは、中古市場で価値がつきやすい機器に限られる傾向があります。汎用性の低い特殊な機器では、この方式を選べないことも多いでしょう。
レンタルとリースの会計・税務上の違い
導入方法が変わると、会計処理や税務上の扱いも変わります。月々の負担額だけでなく、決算や納税にどう影響するかも判断材料です。
ここではレンタル・リース・購入の3つを比べながら、経費計上と固定資産税の扱いを整理します。
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導入方法
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会計処理
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固定資産税
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レンタル
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賃借料として経費計上
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レンタル会社が負担
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リース
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リース料として経費計上(下記参照)
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リース会社が負担
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購入
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資産計上し、減価償却
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医療機関が負担
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①レンタル|賃借料として経費計上
レンタル料は、支払った期間の経費としてそのまま計上できます。資産計上の手間がかからず、処理が簡単な点がメリットです。
②リース|原則は経費だが例外に注意
リース料も経費として計上できるのが原則です。ただし所有権移転外ファイナンスリースの場合、会計基準上はリース資産として計上する扱いが基本となります。中小企業や個人事業主については、賃貸借処理(リース料をそのまま経費計上する方法)が認められる場合があります。
自院がどちらに当たるかは、顧問税理士に確認しておくと確実でしょう。
③購入|資産計上して減価償却する
購入した場合は固定資産として計上し、法定耐用年数にわたって減価償却します。経費化に時間はかかりますが、条件を満たせば特別償却や税額控除の対象になる制度もあります。
なお、購入した機器には固定資産税(償却資産税)が課されます。レンタル・リースでは所有者である貸し手側が負担するため、医療機関に直接の納税義務は生じません。
▶ 関連記事: 医療機器の固定資産税はどうなる?耐用年数と節税対策
レンタルが向いている3つのケース
レンタルの最大のメリットは、必要な期間だけ借りられる身軽さです。一方で在庫のある機器に限られるデメリットがあるため、期間が限られる場面で力を発揮します。
具体的には次の3つのケースです。
①短期間だけ機器が必要なとき
イベントでの臨時診療、検診業務、学会や研修での一時使用など、使用期間が明確に短い場合はレンタルが適しています。数日の利用のためにリース契約を結ぶことはできません。
②繁忙期のスポット対応
インフルエンザの流行期や健診シーズンなど、特定の時期だけ機器が不足するケースにも有効です。必要な期間だけ台数を増やせるため、稼働率の低い機器を一年中抱え込まずに済みます。
③導入前に使い勝手を試したいとき
高額な機器を購入・リースする前に、実際の診療で使えるかどうかを確かめたい場合です。操作性やスタッフの習熟度、動線への影響などを確認してから本格導入を決められるため、選定の失敗を防げます。
リースが向いている3つのケース
リースのメリットは、初期費用を抑えながら希望の機種を長期間使えることです。ただし中途解約ができないデメリットもあるため、使い続ける見通しが立っている機器に向いています。
①長期にわたって使い続けるとき
日常診療で毎日使う機器は、リースが向いています。リースは耐用年数の70%以上の長期契約が前提のため、短期契約が中心のレンタルを更新し続けるより契約の手間が少なく済みます。
②開業時の初期費用を抑えたいとき
購入すれば数百万円から数千万円かかる機器も、リースなら初期費用をかけずに導入できます。手元資金を運転資金に回せるため、開業直後の資金繰りに余裕が生まれるでしょう。
③機器を定期的に新しくしたいとき
リース期間の満了に合わせて、最新機種へ入れ替えていく運用も可能です。技術の進歩が速い分野の機器では、所有し続けるより合理的な選択になる場合があります。
リース契約には事前審査がある
3つのケースいずれにも共通する注意点として、リース契約にはリース会社による事前審査(与信審査)があります。開業前で診療実績がない場合は、事業計画や自己資金などをもとに判断されるケースも多いです。
審査には一定の時間がかかり、結果によっては希望どおりの条件で契約できない場合も。開業スケジュールが決まっているなら、機器の選定と並行して早めに申し込んでおくと安全です。
審査が通らなかった場合に備えて、レンタルや中古機器の購入を代替案として想定しておくと、開業時期を後ろ倒しにせずに済むでしょう。
契約前に確認したい4つのポイント
レンタル・リースのどちらにもメリットとデメリットがあり、契約後に気づいても取り返しがつかない項目があります。どちらを選ぶ場合でも、契約前に次の4点は必ず確認しておきましょう。
①総額でいくらになるか
月額だけを見て判断すると、総支払額を見誤ります。リースなら「月額×契約月数+保守契約費」、レンタルなら「月額×利用予定月数」で計算し、購入した場合と比べてみてください。
見積書の月額がどう決まっているかも、あわせて押さえておきましょう。公益社団法人リース事業協会は、月額リース料の構成を次のように示しています。
月額リース料 =(物件価格+金利+固定資産税+保険料+管理費・利益)÷ リース期間の月数
つまりリース料には、機器の代金だけでなく金利や税金、保険料まで含まれています。同じ機器でも契約期間が長いほど月額は下がりますが、金利の分だけ総額は増えるのです。月額の安さと総額の安さは一致しないという点は、契約前に確認しておきましょう。
②保守の範囲はどこまでか
消耗品の交換は含まれるのか、代替機は用意されるのか、対応時間はいつまでかといった点を確認します。特にリースでは保守が別契約になることが多いため、見積書の内訳を細かく見る必要です。
③中途解約と満了後の条件
途中で解約する場合の違約金、満了時の返却条件(原状回復の範囲)、再リースの可否と料金を事前に把握しておきましょう。閉院や移転の可能性がある場合は、特に重要な確認事項です。
④業者が許可を持っているか
意外と見落とされがちですが、医療機器の貸与には法律上の許可が必要な場合があります。次の章で詳しく解説します。
見落としやすい「貸与業許可」の確認
レンタル・リースを検討する際、借りる相手が適法な業者かどうかの確認も必要です。医療機器の貸し出しは薬機法で規制されており、扱う機器によって必要な手続きが変わります。許可の有無は、業者選びで最初に見るべきポイントです。
貸与業の許可が必要な機器
医薬品医療機器等法(以下、薬機法)第39条第1項では、高度管理医療機器または特定保守管理医療機器の販売業または貸与業の許可を受けた者でなければ、業としてこれらの機器を貸与してはならないと定められています。
つまり、CTやMRI、内視鏡といった機器を貸し出す会社には、貸与業の許可が必要です。管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)を扱う場合は、届出が必要とされています。(法第39条の3)
特定保守管理医療機器とは
ここでいう特定保守管理医療機器とは、保守点検・修理などの管理に専門的な知識と技能を必要とする医療機器のことです。適正な管理が行われなければ、疾病の診断・治療に重大な影響を与えるおそれがあるものを指します。
契約前に許可番号を確認する
許可を持たない業者から借りた場合、機器の安全性が担保されない可能性があります。契約前に、業者の公式サイトや見積書で許可番号を確認しておきましょう。許可を明示していない業者との取引は、避けたほうが安全です。
契約終了後の3つの選択肢
レンタル・リースの解説記事の多くは、導入時点の話で終わります。しかし実際には、契約終了後にどうするかも同じくらい重要です。選択肢は次の3つに整理できます。
①返却する
基本となる選択です。ただし返却時には原状回復が求められるため、付属品の欠品や著しい損耗があると追加費用を請求される場合があります。契約時に返却条件を確認し、付属品はまとめて保管しておきましょう。
②再リースする
引き続き同じ機器を使う場合は、再リース契約を結ぶ方法があります。リース期間の満了前にリース会社と協議し、同じ機器について新たな契約を結ぶ仕組みです。
リース事業協会も、再リース料は当初より低価格になると説明しています。具体的な金額は契約によって異なるため、事前にリース会社へ確認しましょう。まだ問題なく使える機器であれば、有力な選択肢といえるでしょう。
③自己所有の機器は売却する
見落とされがちですが、購入した機器や所有権が移転したリース機器は、売却できます。
使わなくなった機器を院内に置いたままにしていると、保管スペースを占有するうえ、固定資産税の負担も続きます。「古いから値がつかない」と思われがちですが、年式が経過した機器や動作しない機器でも、部品取りや海外市場向けとして買取の対象になる場合があります。
株式会社クオンヘルスケアは、中古医療機器の買取を専門とする業者です。高度管理医療機器販売業・貸与業許可(第21N05051号)、医療機器修理業許可、古物商許可を保有し、法令を遵守した適正な取引を行っています。
▶ 関連記事: 中古医療機器の買取業者おすすめ20選
中古購入という4つ目の選択肢
医療機器の導入方法は、購入・リース・レンタルの3択で語られることがほとんどです。しかし実際には、中古機器を購入するという選択肢もあります。
初期費用を抑えながら自院の資産にできる方法で、条件によっては最も費用対効果が高くなります。メリットと注意点を整理します。
中古購入のメリット
中古であれば、新品を購入するより初期費用を大きく抑えられます。リースのように長期の支払義務を負うこともなく、自院の資産になるため、不要になれば売却も自由です。型落ちであっても、診療上の性能に問題がない機器は少なくありません。
中古購入のデメリットと確認事項
一方で注意点もあります。保証期間が短い、または保証がない場合があるほか、古い機種では保守部品の供給が終了していることもあります。購入前に、販売業者が適切な許可を持っているか、保守を受けられる体制があるかを確認してください。
「初期費用は抑えたいが、長期の支払いは避けたい」という場合には、検討する価値のある方法です。
▶ 関連記事: 医療機器はリースと購入どちらを選ぶべき?
医療機器のレンタル・リースに関するよくある質問
最後に、医療機関からよく寄せられる質問をまとめました。契約前に判断がつきにくい点を中心に、5つの疑問へ簡潔に回答します。
個別の契約条件は業者によって異なるため、最終的には契約書と見積書で確認してください。
Q1. リースは途中で解約できますか?
ファイナンスリースは原則として中途解約できません。やむを得ず解約する場合は、残りのリース料相当額を違約金として支払うのが一般的です。オペレーティングリースでは、契約によって解約に応じてもらえる場合があります。
Q2. レンタルとリースはどちらが安いですか?
利用期間と保守契約の有無で変わるため、一概には言えません。リース料には保守費用が含まれないことが多いので、比較する際は保守契約の費用を加えた総額で判断しましょう。
Q3. 保守・修繕はどちらが負担しますか?
レンタルは貸主であるレンタル会社、リースは借主である医療機関が負担するのが原則です。リースの場合は保守契約を別途結ぶ必要があるかどうか、契約前に確認してください。
Q4. レンタル業者に許可は必要ですか?
必要です。高度管理医療機器や特定保守管理医療機器を業として貸与するには、貸与業の許可を受けなければならないと定められています。(薬機法第39条第1項)管理医療機器の場合は届出が必要です。
Q5. リース期間が終わった機器はどうなりますか?
返却または再リースが基本です。所有権が自院に移った機器であれば、売却して次の設備投資の資金に充てることもできます。
まとめ|レンタルとリースの違いで迷ったら
最後に、本記事のポイントを整理します。
・レンタルは短期で保守は貸主負担(料金に保守費込み)、リースは長期(耐用年数の70%以上)で保守は借主負担
・リースは原則中途解約できず、解約時は違約金が発生する。どちらも料金は経費計上でき、購入のような資産計上・減価償却は不要
・契約終了後は返却・再リース・売却の3択。高度管理医療機器を借りる際は、業者に貸与業の許可があるか確認する
なお、法令・通知は改正されることがあります。実際の契約にあたっては、最新の条文と契約書の内容を必ずご確認ください。
株式会社クオンヘルスケアは、中古医療機器の買取専門業者として、MRIやCTなどの大型機器から内視鏡システムまで幅広く取り扱っています。使わなくなった機器や、リース満了後の機器の扱いでお悩みでしたら、まずはお気軽にご相談ください。

【参考】
・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第2条第5項・第8項、第39条第1項、第39条の3)
・公益社団法人リース事業協会「リース契約の特徴」
・公益社団法人リース事業協会「リースのご案内」
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