中古医療機器の買取・販売ならクオンヘルスケアにおまかせください

よくあるご質問 English
qrcode

スマホ

簡単買取

詳しくはこちら

コラム

pen新着コラム
2022/12/13
医療機器を処分するには?近年の医療機器リサイクル事情

医療機関で使用している医療機器は、簡単に処分することができません。適切に処分しないと多額の罰金や懲役刑が科されることもあります。一方で、リユースできるものも多く、廃棄ではなく売却できる可能性も。

 

本記事では、医療機器の処分方法や売却できる医療機器の種類、近年注目が集まっている医療機器のリサイクル制度についてお伝えします。
 

医療機器の処分方法


医療機器は家庭から出るごみと違い、自治体のごみ収集に出すことができません。法令に基づき、原則として排出する事業者が、使用した医療機関を適正に処分を進める必要があります。これは、使用済みの医療機器のなかには有害物質や化学物質を使用しているものや、病原体が付着したものがあるため、適正に処分しなければ環境や公衆衛生に悪影響を及ぼす可能性があるためです。

 

医療機関が医療機器を処分する方法は、下記の3つから選択できます。

 

産業廃棄物処理業者に委託する
 

医療機器は、産業廃棄物に該当します。そのため、自治体から産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可を受けた特定の業者でなければ扱うことができません。産業廃棄物は運搬するだけでも業の許可を得ている必要があるため、無許可業者でないか、必ず許可証を確認することが重要です。

 

また、廃棄物処理法で指定された感染リスクのある医療機器は、産業廃棄物のなかでも特別管理産業廃棄物に該当します。特別管理産業廃棄物の処分には、特別管理産業廃棄物処理の業の許可が必要になります。
 

メーカーに回収してもらう


メーカーでは、使用済みの医療機器を下取り・引き取りをしたり、故障した製品を交換したりするサービスを提供していることがあります。この場合は、メーカーに処分したい医療機器を回収してもらい、メーカーが産業廃棄物取扱業者に処分を依頼することになります。業者に直接依頼するよりも、契約などの手間を省くことができます。

 

販売業者・修理業者・買取業者などに下取り・引取りをしてもらう


メーカーに回収してもらうケースと同様に、販売業者・修理業者・買取業者などの業者に引き渡し、医療機器の処分を代行してもらう方法です。ただし、廃棄物処理法では、廃棄物処理の代行自体は認められておらず、法律的には廃棄する医療機器を引き取ることができません。そのため、一般的には譲渡または売買をして、所有権を業者に移すことになります。



医療機器を適正に処分しなかった場合の罰則

 

廃棄物処理法では、産業廃棄物の処分を正しく行わなかったときの罰則が設けられています。
 

廃棄物の不法投棄


不法投棄した場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。また、法人が不法投棄をした場合の罰金は、3億円以下とかなり高額になります。


マニフェストの義務違反
 

医療機器の廃棄したい事業者には、産業廃棄物を処分するときに廃棄物の種類や数、委託業者が明記されたマニフェストの発行が義務付けられています。「マニフェストを交付しなかった」「虚偽の情報を記載した」「5年間保管しなかった」という場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
 

無許可業者への委託


産業廃棄物運搬収集・処理業の許可を受けていない業者に委託した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万以下の罰金が科せられます。メーカーや販売業者であっても、産業廃棄物の運搬処理の許可を得ていないと、廃棄する医療機器を引き渡した場合に双方に罰則が科せられる可能性があります。
 

契約書の未締結


産業廃棄物の運搬処理を業者に委託する際は、書面での契約が必須です。契約書を交わさなかった場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられることが定められています。
 


売却できる医療機器


クリニックの開院や移転に際してすべての医療機器を新品で揃えるとなると予算が足りないケースも多いものです。そのため、中古の医療機器を使用するクリニックも多くあり、買い取り業者では一部の医療機器の買取を行っています。

 

買取対象になっているのは、主に繰り返し使用できる治療・検査機器です。同様の機器であっても、メーカーが指定されている場合があります。
 

【買取可能性のある医療機器の例】

・CT装置

・MRI装置

・CRシステム

・超音波治療・診断装置

・マイクロ波治療器    

・レントゲン装置

・電子内視鏡

・ビデオスコープ

・心電計

・自動血圧計

・減菌機

・診療椅子

・手術台

 

使い捨てにされていた医療機器のリサイクルも始まっている!


従来、繰り返し使用できる医療機器であっても、安全性や信頼性、品質などを担保するために1回の使用で廃棄してきました。そして、環境への負担はあまり考慮されてきませんでした。

 

しかし、近年は環境問題や、医療費増大の問題への関心が高まっています。そのため、限られた資源と医療費を有効に使う観点から、病院で使用した医療機器を専門業者が回収し、分解や滅菌などを行ったうえで再び医療機器として販売する動きが世界的に広まっています。日本でも厚生労働省を主体に、2017年より1回の使用で廃棄していた「単回使用医療機器」を対象に、分解・滅菌して再使用する取り組みが始まっています。

 

現状、指定されている医療機器は少数なものの、今後はリサイクルの対象となる機器が増えていくと予想されます。


医療機器の売却なら「クオンヘルスケア」にご相談ください

本記事では、医療機器の処分や売却、リサイクルについてお伝えしました。リユースできる医療機器であれば売却も可能なので、処分する前に査定してもらっておけば損がありません。

クオンヘルスケアでは、無料で査定を行っています。現地での査定・撤去からの対応が可能なので、CTやMRIのような大型機器の買取もスムーズに売却を進めることができます。医療機器の廃棄や閉院を予定されている場合は、クオンヘルスケアにご相談ください。

 

この記事の著者

株式会社クオンヘルスケア

株式会社クオンヘルスケアでは、MRIやCTなどの大型機器から内視鏡システム超音波診断装置までさまざまな中古医療機器を販売します。
本社所在地 〒590-0025
大阪府 堺市堺区向陵東町3-2-20
電話番号 072-276-4101
認可証 高度管理医療機器販売業・貸与業許可 
第 21N05051 号   

医療機器修理業許可
27BS200794

古物商許可 ( 大阪府 ) 
第 622080196260 号   

動物用管理医療機器等販売・貸与業届出 全省庁統一資格一般競争(指名競争) 発行番号:200713000037

産業廃棄物収集運搬業許可 
第02700216380号
◀ 前のコラム
次のコラム ▶
〒590-0025
大阪府 堺市堺区向陵東町3-2-20
072-276-4101 平日:9:00 ~ 18:00

高度管理医療機器販売業・貸与業許可  第 21N05051 号    医療機器修理業許可 27BS200794

古物商許可 ( 大阪府 )  第 622080196260 号    動物用管理医療機器等販売・貸与業届出

全省庁統一資格一般競争(指名競争) 発行番号:200713000037

産業廃棄物収集運搬業許可  第02700216380号

square
facebook twitter