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2020/10/27
中古医療機器の購入時には販売業者の許可を要確認!
医療機器は、薬機法によって簡単に取引できないようになっています。近年、インターネットオークションやフリマサイトが普及し、必要な許可や届出がない業者が医療機器の販売を行っているケースが見受けられるため注意が必要です。 今回は、中古医療機器の売買で遵守すべき内容をまとめました。中古医療機器を購入する前に確認しておきましょう。

医療機器を販売するには「医療機器販売業の許可または届出 」が必要

医療機器を販売するためには、「販売業の許可または届出」が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」によって義務付けられています。また、新品だけでなく、中古医療機器の販売に対しても同様に許可または届出が必要です。

販売業の許可または届出が必要な医療機器

医療機器は、法律上、人体に与えるリスクごとに区分されています。この区分によって、業の許可または届出が必要な場合があります。 ◆リスクが極めて低い「一般医療機器」 一般医療機器を販売する場合は、許可や届出は不要です。一般医療機器には、ピンセット・X線フィルム・聴診器などが該当します。 ◆リスクが低い「管理医療機器」 管理医療機器を販売する場合は、販売業の届出が必要です。管理医療機器には、補聴器・電子内視鏡・血圧計・心電計・注射針・画像診断機器などが該当します。 ◆リスクが比較的高いまたは非常に高い「高度管理医療機器」 高度管理医療機器を販売する場合には、販売業の許可が必要で。高度管理医療機器には、人工透析器・人工呼吸器・ペースメーカー・放射線治療機・中心静脈用カテーテルなどが該当します。 このほか、専門知識を必要とする特定保守管理医療機器を販売するためには、業の許可が必要となります。特定保守管理医療機器は、X線撮影装置・MR装置・CT装置・超音波画像診断装置などです。

医療機器販売業者に課せられたその他の遵守事項

医療機器販売者は、販売業の許可や届出を受けること以外にも、遵守する義務が課せられたルールが多数あります。例えば、薬事法に基づいて作られる添付文書の添付や、法定表記事項の表示、管理者の設置などです。 なかでも、「中古医療機器の販売等に関する法令」によって定められた「製造販売業者への事前通知」は、中古医療器の購入時に要チェックです。中古医療機器販売業者は、医療機器を中古販売する前に製造メーカーに通知を行うことを義務が義務付けられています。そして、メーカーから品質に関して警告や指示を受けた場合は、それらを遵守する必要があります。メーカーが安全性を保証すれば、「中古医療機器流通の承諾書」が発行されるため、購入時には承諾書の有無を確認しましょう。

不正・違法販売を行っている業者とは?

法律を遵守して中古医療機器を販売している業者であれば、インターネットオークションやフリマサイトに医療機器を出品することはほぼありません。そのため、インターネットオークションやフリマサイトで販売されている中古医療機器は、許可や届出を行っていない違法販売業者である可能性が高いといえます。 許可や届出がない業者から中古医療機器を購入した場合、品質や安全性に保証がない可能性が高く大変危険です。法律遵守の観点から、製造メーカーも違法に売買された医療機器の保証、点検、修理を受け付けていません。 もし不正・違法販売業者から購入した医療機器でトラブルがあった場合、購入した企業側には道義的な責任が発生し、損害の賠償や社会的な信頼を失うリスクがあります。購入する際は、販売業者が法律に基づく許可を得ているのかを必ず確認してください。

医療機器を中古販売するには「古物商許可」が必要

法人として一度使用されたものを売買するためには、「古物商許可」を受けることが古物営業法によって義務付けられています。医療機器も例外ではなく、古物商許可を持っていない業者は中古医療機器を販売することができません。 つまり中古医療機器を販売するためには、「医療機器販売業の許可または届出」と「古物商許可」の両方が必要となるのです。

中古医療機器を修理して販売するには「医療機器修理業の許可」が必要

医療機器の販売に業の許可や届出は必要なように、修理についても「医療機器修理業の許可」を有することが義務付けられています。販売業者内で修理しているという場合は、許可の有無を確認しましょう。 さらに、修理業の許可は、修理する医療機器の区分ごとにそれぞれ許可を受けることが必要です。修理ができる医療機器は、「特定保守管理医療機器」と「特定保守管理医療機器以外の医療機器」の2つに大別されます。それぞれ9区分ずつあるため、すべての医療機器を修理するためには18区分の許可が必要となります。

中古医療機器を購入するときに確認したい項目

<必須確認事項> □医療機器を販売する許可または届出を有した販売業者か □古物商許可証を有している販売業者か □製造メーカーが発行した中古医療機器流通の承諾書があるか □製造番号や製造販売業者、型番など法定表記事項が表示された銘板が付いているか □添付文書と取扱説明書が付いているか 中古医療機器を販売するためには、多くの遵守事項があることがわかりました。健全な企業運営を行うためには、法遵守を徹底した販売業者から医療機器を購入しましょう。
 

この記事の著者

株式会社クオンヘルスケア

株式会社クオンヘルスケアでは、MRIやCTなどの大型機器から内視鏡システム超音波診断装置までさまざまな中古医療機器を販売します。
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産業廃棄物収集運搬業許可 
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全省庁統一資格一般競争(指名競争) 発行番号:200713000037

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