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2023/04/27
医療機器の廃棄方法や廃棄基準|処分
医療機器の廃棄は、法律で厳密に規制されています。たとえ、法律を知らなかったとしても、法律違反となれば罰則が科されるうえ、医療機関としての社会的信用にも傷を付けてしまいます。

本記事では、医療器機器の適切な廃棄方法と廃棄時の注意点、廃棄以外の処分方法についてまとめて解説します。壊れた医療機器の取り扱いや閉院による医療機器の一斉処分にお困りの方は、ご一読ください。
 

医療機器の廃棄方法
 

事業活動によって排出される廃棄物は、基本的に産業廃棄物に分類されます。ただし、医療機器の場合は「非感染性医療機器」と「感染性医療機器」で廃棄方法が異なるため注意が必要です。
 

・非感染性医療機器

「産業廃棄物」として、産業廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物処理業者に依頼

 

・感染性医療機器

「特別管理産業廃棄物」として、特別管理産業廃棄物収集運搬業者と特別管理産業廃棄物処理業者に依頼


また、廃棄物の処分では、収集運搬と処分の工程に対して、異なる業の許可区分が設定されており、委託する際もそれぞれの業者と契約を結ばなければなりません。
 

医療機器の廃棄注意点
 

続いて、医療機器を廃棄するときに知っておきたい注意点を確認します。


許可業者であるかを確認
 

先述のとおり、医療機器を廃棄するためには、医療機器の種類や区分に応じた集運搬業の許可と処分業の許可を得ていなければなりません。そのため、排出事業者は委託する業者が廃棄物の収集運搬業と処分業の許可を得ていることの確認は必須です。

各自治体が許可業者を公表しているため、許可番号や業の区分、有効期限などを確認しましょう。産業廃棄物収集運搬業・処分業の許可は「許可を受けた日から5年目(優良認定業者は7年)の前日」が有効期限です。
 

委託契約書の締結とマニフェストの発行
 

排出事業者は、書面による契約書の締結とマニュフェストの発行が義務付けられています。

 

許可業者であることが確認できたら、収集運搬を委託する業者と処分を委託する業者、それぞれと委託契約書を締結しましょう。委託契約書は、5年間保管する義務があります。

 

また、排出事業者にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行も義務付けられています。マニフェストは廃棄物の移動と適切な処理を記録・管理するための書面です。処分が完了したあとには、必ず業者から写しを受け取りましょう。原則として紙でも電子でも交付できますが、特別管理産業廃棄物多量排出事業者の場合は電子マニフェストの使用が義務付けられています。


医療機器のメーカー・販売業者は引き取れない
 

一般的に、医療機器のメーカーや販売業者は、廃棄物の収集運搬業・処分業の許可を持っていないため、メーカーや販売業者に廃棄の依頼をすることはできません。無許可の業者に医療機器を廃棄物として引き渡した場合、排出事業者側にも罰則規定が適用されます。処分の代行を依頼するのも法律違反です。

一部、使用済の医療機器を廃棄物としてではなく、売買や譲渡によって引き取ってくれるメーカーや販売店は存在します。
 

医療機器を正しく廃棄しなかった場合の罰則
 

医療機器の廃棄では、収集運搬や処分を業者に委託しても、最終処分が完了するまでの適正処理の責任は排出事業者にあります。そのため、下記のような場合は、「排出責任者」として排出事業者に対して罰則が課されます。
 

・医療機器を不法投棄した

→5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金

 

・業者と適切な契約を結んでいなかった

→3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金

 

・適切にマニフェストを交付・保存しなかった

→1年以下の懲役または100万円以下の罰

 

・無許可業者(許可の友好議連切れや業の区分の誤りも含む)に委託した

→5年以下の懲役または1,000万円以下の罰

 

・不当に安い料金で委託した

・委託した業者が法律違反をしていることを知っていて委託した

・業者から返ってきたマニフェストを確認しなかった

・マニフェストの写しを受け取っていない、受け取っていないことを放置していた

→委託した業者が不法投棄をした場合、撤去費用の負担などを含む、措置命令を受ける

→措置命令に違反した場合は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰
 

廃棄する以外の医療機器の処分方法
 

医療機器は廃棄物として処分するほかに、専門業者に「売却」するという手もあります。医療機器は高価なものが多く、中古市場でも高いニーズがあります。正常に動作するものはもちろん、壊れていても条件によっては部品目的で値が付くことも。

 

業者によっては、産業廃棄物収集運搬業許可を持っており、売却できなかった医療機器でもそのまま廃棄を依頼することができます。値が付くのか分からない医療機器を処分するときでも、査定・売却と処分をまとめて依頼できるのでスムーズに処分を進められます
 

壊れた医療機器の廃棄でもまずは査定に出してみよう!
 

医療機器は壊れていても、修理したら使えるものや部品が他の医療機器の修理に使えるものがあるため、売却できることがあります。医療機器の処分が必要になったら、まずは医療機器買取業者に査定を依頼するのがおすすめです。

さらに、廃棄の際には確実に法令を遵守することが求められます。委託した業者の法律違反でも排出事業者が罰則を受けることがあるため、許可業者と適切な契約を交わし、最終処分が完了するまで責任を持って対応しましょう。

 

この記事の著者

株式会社クオンヘルスケア

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