機器の更新や移転、あるいは閉院にともなって、使わなくなった医療機器の処分に頭を悩ませていませんか。医療機器は家庭ゴミのように気軽に捨てられるものではなく、種類や感染性の有無に応じて、法令にもとづいた適切な処理が求められます。
手続きを誤ると、思わぬ責任を問われてしまうことも。本記事では、医療機器の正しい捨て方を、分類・手順・費用・罰則までわかりやすく解説します。
あわせて、捨てる前に検討したい買取という選択肢についてもご紹介しますので、処分をお考えの際はぜひお役立てください。

医療機器の捨て方|事業所からの排出は「産業廃棄物」
病院やクリニックから出る医療機器は、家庭のゴミとは扱いが大きく異なります。まずは、なぜ通常のゴミとして捨てられないのかを整理しましょう。
病院・クリニックの医療機器は家庭ゴミや粗大ゴミでは捨てられません
医療機関が事業活動の中で使用してきた医療機器は、自治体が回収する家庭ゴミや粗大ゴミとして出すことはできません。法律では、事業活動にともなって生じた廃棄物は、排出した事業者が自ら適正に処理する責務があるとされているためです。
処分する際は、許可を受けた専門の業者へ委託するのが基本の流れとなります。
医療機器の廃棄は「排出事業者責任」が問われる
医療機関には、廃棄物を出す立場として排出事業者責任と呼ばれる責務があります。この責任は、処理を業者に委託した場合でも消えません。排出事業者は、廃棄物が最終的に処分されるまでの責任を負うとされています。
「業者に渡したら終わり」ではなく、適正な処分がなされたかを確認するところまでが医療機関の役割です。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い
廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。家庭の日常生活から出るゴミは一般廃棄物として市町村が処理する一方、事業活動から出る廃棄物のうち法令で定められたものは産業廃棄物にあたり、事業者自身に処理の責任があります。
医療機器の多くは金属やプラスチックなどの素材でできており、産業廃棄物に区分されるのが一般的です。さらに、医療機関から排出される廃棄物は、感染性産業廃棄物・非感染性産業廃棄物・事業系一般廃棄物の3種類に分類されます。
このうち感染性の有無によって扱いが変わる点が、特に重要なポイントです。
感染性医療機器と非感染性医療機器の見分け方
医療機器を捨てる際にまず確認したいのが、感染性に該当するかどうかです。ここでは、その見分け方を整理します。
感染性廃棄物とは(特別管理産業廃棄物に該当)
感染性廃棄物とは、簡単にいえば病原体に感染するおそれのある医療廃棄物のことです。環境省の定義を整理すると、次のいずれかに当てはまるものをさします。
・感染するおそれのある病原体が含まれている廃棄物
・感染するおそれのある病原体が付着している廃棄物
・上記のおそれがある廃棄物
こうした廃棄物は、廃棄物処理法において通常の産業廃棄物よりも厳しく管理される特別管理産業廃棄物(または特別管理一般廃棄物)の位置です。
血液が付着した器材や使用済みの注射針などが該当し、密閉容器での収集運搬や、感染性を失わせる処分などの基準が定められています。
非感染性医療機器の廃棄区分
一方、感染性の病原体が含まれておらず、付着のおそれもない医療機器は、非感染性の廃棄物として扱われます。医療機関から排出される廃棄物を感染性の有無などによって分類すると、次の3つです。
・感染性産業廃棄物:血液が付着した器材、使用済みの注射針など
・非感染性産業廃棄物:血液・体液に触れていない診断装置の本体など
・事業系一般廃棄物:医療行為に直接関わらない紙くずなど
このように、血液・体液に触れていない機器は非感染性の産業廃棄物に区分されることが多いと考えられます。ただし、使用状況によって扱いが変わる場合があるため、判断に迷うときは次の3つの視点で確認するとよいでしょう。
感染性の有無を判断する3つの視点
環境省の廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルでは、感染性廃棄物に該当するかどうかを、形状・排出場所・感染症の種類の3つの観点から客観的に判断することを基本としています。
形状
血液・血清・血漿・体液などの液状または泥状のもの、血液などが付着した鋭利なもの、病理廃棄物などが該当します。特に注射針やメスなどの鋭利なものは、非感染性であっても感染性廃棄物と同等の扱いとすることとされています。
排出場所
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室、検査室で治療・検査などに使用された後に排出されたものは、感染性廃棄物と判断されます。
感染症の種類
感染症法上の一類・二類・三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症の治療・検査などに使用された後に排出されたものなどが該当します。
なお、3つの観点で判断できない場合でも、医師などの専門知識を有する者が感染のおそれがあると判断したときは、感染性廃棄物として扱うこととされています。
医療機器を正しく捨てる3つの手順
医療機器を産業廃棄物として処分する場合は、許可の確認・契約書の締結・マニフェストの管理という手順を、医療機関自身が責任を持って進める必要があります。
手順1|許可を持つ処理業者を確認する
処分を委託する際は、まず委託先の業者が必要な許可を取得しているかを確認します。廃棄物の種類によって、確認すべき許可が異なる点に注意しましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可
非感染性の医療機器を委託する場合、委託先には産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可が求められます。無許可の業者に委託すると医療機関側も責任を問われるおそれがあるため、契約前に許可証の内容(許可品目・期限など)を確認しておくと安心です。
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(感染性の場合)
感染性廃棄物に該当する機器を委託する場合は、さらに厳格な許可が必要です。環境省の告示で定められている委託先は、次のとおりです。
・運搬:特別管理産業廃棄物収集運搬業者など
・処分:特別管理産業廃棄物処分業者など
手順2|委託契約書を締結する
委託先が決まったら、書面による委託契約を締結します。運搬と処分を別々の業者に頼む場合は、それぞれと契約が必要です。
契約書には、次のような事項を記載することとされています。
・廃棄物の種類や数量
・運搬の最終目的地
・処分の場所
・処理料金
・処理業者の事業の範囲
口頭での約束や、契約書のない委託は委託基準違反にあたるおそれがあります。必ず書面を交わしたうえで、処分を進めてください。
手順3|マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行・保管する
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物が最終処分まで適正に処理されたことを確認するための伝票です。排出事業者は、廃棄物の引き渡し時にマニフェストを交付し、処理完了後に返送される伝票と照合して、確実に処分されたことを確認します。
紙マニフェストと電子マニフェスト
マニフェストの運用方式は、次の2つです。
・紙マニフェスト:紙の伝票を交付・返送して管理する方式。伝票は事業者自身で保管する
・電子マニフェスト:情報処理センターを介して電子的に管理する方式。データはセンターに保存されるため、伝票を個別に保管する必要がない
なお、前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者には、電子マニフェストの使用が義務づけられています。それ以外の事業者も任意での導入が可能です。管理負担の軽減にもつながるでしょう。
保管期間(5年間)
マニフェストには、廃棄物処理法で5年間の保存義務が定められています。交付した控えと返送された伝票を照合したうえで、それぞれ保存しなければなりません。保存義務を怠ると罰則の対象となるおそれがあるため、処分後の書類管理にも注意が必要です。
医療機器の処分費用はいくら?
処分費用は機器や条件によって大きく変わるため、全国一律の相場を示すことは難しいのが実情です。費用が変動する仕組みと、抑えるための考え方を解説します。
処分費用が変動する主な要因
医療機器の処分費用について、公的機関が定めた統一料金は存在しません。実際の金額は、主に次の要因で変動すると考えられます。
機器の種類・量
機器の大きさ・重さ・素材、点数によって費用は変わります。小型の器具と大型装置とでは運搬や処理の手間が異なり、閉院などでまとめて処分する場合は、その分費用も大きくなる傾向があります。
感染性の有無
感染性廃棄物に該当する場合は、密閉容器での収集運搬など厳格な処理基準が適用されるため、その分コストにも影響すると考えられます。
地域・収集運搬距離
処理施設までの距離や対応できる業者の数など、地域の事情も費用を左右します。同じ機器でも業者によって見積もり額が異なるケースは珍しくありません。
正確な費用は無料見積もりで確認するのが基本です
費用は条件次第で変動するため、正確な金額を知るには処理業者への見積もり依頼が欠かせません。多くの業者が無料で対応しています。
あわせて大切なのが、機器を正しく分類することです。本来は非感染性として処理できるものまで感染性としてまとめて排出すると、負担が増えてしまう可能性があります。
そしてもうひとつ、処分費用そのものを見直せる選択肢が「買取」です。まだ使える機器や需要のある機器であれば、費用をかけて捨てるのではなく、売却できる可能性があります。
【費用を抑えるコツ】捨てる前にまず買取査定
すべての機器を「捨てる」必要はありません。状態や需要によっては「売る」という選択肢があるためです。
廃棄と買取の判断フロー(捨てる前にまず査定)
不要になった医療機器が出たら、すぐに廃棄の手配を進めるのではなく、まず「買取対象になるか」の確認をおすすめします。判断の流れは次のとおりです。
1.不要な医療機器が出る(更新・移転・閉院など)
2.買取業者に査定を依頼する
3.買取対象になれば → 売却
4.買取対象にならなければ → 産業廃棄物として適正に廃棄
査定は無料で受けられるケースが多く、確認すること自体に費用面のリスクはほとんどありません。
買取が成立すれば処分費用の削減に
廃棄する場合は処分費用の負担が発生する一方、買取が成立すれば費用がかからないうえ、売却益を得られる可能性もあります。
特に閉院や移転などでまとめて機器を手放す場合は、買取対象の有無によって全体のコストが変わってきます。廃棄一択で進める前に、売却できるものがないかを仕分けしてみるとよいでしょう。
買取対象になりやすい医療機器の例
中古医療機器の買取を行うクオンヘルスケアでは、たとえば次のような機器を買取の対象としています。
X線装置・CT・MRIなどの大型機器
X線装置・CT・MRI・マンモグラフィーといった画像診断系の大型機器は、買取対象となる代表的な機器です。「大型だから処分が大変」と思われがちな機器こそ、査定に出してみる価値があります。
内視鏡・超音波診断装置・眼科機器など
内視鏡システム・超音波診断装置・眼科機器・人工呼吸器・麻酔器・顕微鏡・美容医療機器なども買取対象のカテゴリーに含まれます。機種や年式がわかる情報を添えて査定を依頼するとスムーズです。
買取の一般的な流れ(無料査定→金額提示→契約→引き取り)
買取は、おおむね次の流れで進みます。
1.査定依頼:電話やメールなどで申し込む(機器情報が詳しいほど査定の精度が上がる)
2.査定:専門スタッフが機器を査定(無料)
3.金額・条件の提示:内容に納得できれば契約成立
4.引き取り:日程を調整のうえ機器を引き渡す
廃棄で必要となる委託契約書やマニフェストの発行・保管は、売却の場合は一般に不要とされています。手間の面でも、廃棄との違いを感じられるでしょう。
X線装置など大型医療機器の捨て方と注意点
X線装置やCT・MRIの処分には、産業廃棄物としての手続きに加えて特有の注意点があります。見落としやすい2つのポイントを解説します。
放射線設備は廃棄物処理法とは別に「医療法の届出」が必要
診療用のX線装置などの放射線設備を廃棄する際は、廃棄物の処理とは別に、医療法にもとづく行政への届出が必要です。業者に委託すれば終わり、というわけではない点に注意しましょう。
管轄保健所への廃止届・変更届
診療所・歯科診療所で使用する診療用X線装置(法令上は「診療用エックス線装置」と表記されます)は、備え付け・変更・廃止のたびに保健所への届出が必要とされています。処分に関わる主な届出は、次の2つです。
・廃止届:すべての装置を廃棄したとき、医療機関を閉鎖したとき
・変更届:装置の更新・増設・移設・廃棄などをしたとき
たとえば「古い装置を廃棄して新しい装置に入れ替える」ケースは変更届、「閉院にともないすべての装置を手放す」ケースは廃止届、というイメージです。
なお、病院がX線装置等を変更するときは、届出ではなく医療法にもとづく変更許可申請などが必要になる場合もあります。
期限・様式は自治体で異なるため事前確認を
提出期限は、たとえば千葉県では廃止後10日以内、受付窓口は管轄保健所とされています。ただし、様式や運用の詳細は自治体によって異なります。放射線設備の処分を予定している場合は、早めに管轄の保健所へ確認しておくと安心でしょう。
重量機器(MRI・手術台など)の搬出時の注意点
MRIや手術台のような重量のある機器は、「どうやって院内から運び出すか」も課題になります。建物の構造や搬出経路によっては、通路や壁の養生、クレーンなどの重機の手配が必要になるケースも考えられます。
処分や売却を依頼する際は、搬出作業まで対応してもらえるのか、費用にどこまで含まれるのかを事前に確認しておくことが大切です。
大型機器の買取は引き取り日程を調整のうえ対応しています
クオンヘルスケアでは、CT・MRIなどの大型機器を買取る場合、引き取りの日程を調整したうえで対応しています。
「大型で搬出が大変だから廃棄するしかない」と諦める前に、買取の選択肢もあわせて検討してみてはいかがでしょうか。
医療機器を正しく捨てないとどうなる?
廃棄物処理法には厳しい罰則が定められており、違反すると医療機関自身が責任を問われるおそれがあります。押さえておきたい罰則を整理します。
不法投棄・無許可業者への委託の罰則
みだりに廃棄物を捨てる不法投棄には、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されると定められています。法人の場合は3億円以下の罰金が科されるおそれもある重い違反です。
また、許可を持たない業者への委託は、実際に不法投棄が起きていなくても、委託した行為そのものが罰則の対象になります。さらに、委託先が不法投棄した場合、排出事業者としての責任を果たしていなければ、投棄された廃棄物の撤去を命じられる可能性もあるとされています。
マニフェスト義務違反の罰則
マニフェストに関する違反には、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が定められています。対象となる行為の例は次のとおりです。
・マニフェストを交付しない
・必要事項を記載しない、または虚偽の記載をする
・返送されたマニフェストの写しを保存しない
交付・記載・保存のいずれが欠けても違反になり得るため、処分後の書類管理まで気を抜かないようにしましょう。
委託基準違反(契約書未締結など)
書面による委託契約を交わさずに処分を委託するなど、委託基準に違反した場合は、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されるおそれがあります。
契約書の締結とマニフェストの運用をセットで徹底することが、医療機関自身を守ることにつながります。
家庭用医療機器(血圧計・体温計など)の捨て方
家庭で使っていた血圧計や体温計は、事業系とはルールが異なります。家庭用医療機器の捨て方を簡潔に整理します。
家庭から出る場合は自治体ルールを確認
一般家庭で使っていた機器は、産業廃棄物ではなく家庭ゴミとして、お住まいの自治体の分別ルールに従って処分します。
何ゴミに当たるか(不燃ゴミ・小型家電・粗大ゴミなど)は機器の種類や自治体によって異なるため、自治体の案内で確認してから出しましょう。
水銀を含む体温計・血圧計は自治体の回収へ
昔ながらの水銀体温計や水銀血圧計は、有害性のある水銀を含むため、多くの自治体で通常のゴミとは分けて回収されています。
誤って一般のゴミに混ぜず、自治体が案内する回収方法(有害ゴミの回収日や拠点回収など)を確認のうえ処分してください。
在宅医療で出る廃棄物(注射針など)の注意点
使用済みの注射針などの鋭利なものは、収集作業員の針刺し事故につながるおそれがあるため、ゴミ集積所には出せません。自己注射で使った針は、処方を受けた医療機関や回収対応の薬局へ返却するのが原則です。
また、訪問診療にともなう廃棄物は、医師等が持ち帰って処理することとされています。判断に迷う場合は、かかりつけの医療機関や自治体の窓口に相談すると安心です。
まとめ|医療機器は正しく・お得に手放しましょう
本記事では、医療機器の捨て方について、分類から手順、費用、罰則までを解説してきました。重要なポイントを振り返ります。
・医療機関から出る医療機器は産業廃棄物であり、家庭ゴミや粗大ゴミでは捨てられない
・感染性の有無(形状・排出場所・感染症の種類で判断)によって、必要な許可や処理基準が変わる
・処分の際は、許可の確認→委託契約書の締結→マニフェストの発行・保管という手順を踏む
・手続きを怠ると、拘禁刑や罰金といった罰則の対象になるおそれがある
・X線装置などの放射線設備は、医療法にもとづく保健所への届出も忘れずに
・処分費用は条件によって変動するため、捨てる前に「買取対象か」を確認することで、費用を抑えられる可能性がある
とくに機器の更新や閉院などでまとまった処分を控えている場合は、廃棄一択で進める前に、売却できる機器がないかを確認してみるとよいでしょう。
正しく、そして少しでもお得に、医療機器を手放していただければ幸いです。

医療機器の捨て方に関するよくある質問(FAQ)
Q. 医療機器の処分費用はどのくらいかかりますか?
公的な統一料金はなく、機器の種類・量、感染性の有無、地域などによって変動します。正確な金額は、許可を持つ処理業者への無料見積もりで確認しましょう。買取対象になる機器であれば、処分費用をかけずに手放せる可能性もあります。
Q. 医療機器処分業者はどう選べばよいですか?
産業廃棄物収集運搬業などの許可の確認が最優先です。感染性廃棄物の場合は、特別管理産業廃棄物に対応した許可が必要になります。書面での委託契約とマニフェストの運用に対応しているかもあわせて確認しましょう。
Q. 家庭用医療機器はどう捨てればよいですか?
お住まいの自治体の分別ルールに従って処分します。水銀を含む体温計・血圧計は、多くの自治体で分別回収されています。在宅医療で使った注射針はゴミ集積所には出せないため、処方を受けた医療機関や回収対応の薬局へ返却してください。
Q. 医療機器の廃棄に資格や許可は必要ですか?
排出する医療機関側に特別な資格は不要ですが、委託先の業者には許可が必要です。無許可業者への委託は、委託した側も罰則の対象になるおそれがあります。委託後もマニフェストによる処理の確認まで行いましょう。
Q. 壊れた医療機器でも買取してもらえますか?
機器の状態や種類によって対応は異なりますが、「壊れているから」「古いから」という理由だけで、買取の可能性がないとは限りません。自己判断で廃棄を決める前に、まずは無料査定で確認してみることをおすすめします。
処分をご検討中の医療機器がありましたら、まずは買取の可能性を確認してみてはいかがでしょうか。
【参考】
本記事は、以下の一次情報(法令・通知・公的機関の解説)に基づいて作成しています。
・環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(令和8年4月改定)
・環境省「感染性廃棄物の適正処理について」(通知)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)|e-Gov法令検索
・東京都環境局「廃棄物の不適正処理禁止」
・千葉県「産業廃棄物処理委託契約について」
・大阪市「エックス線装置等に関する届出」
・世田谷区「診療用エックス線装置の手続きについて」
・九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会「不法投棄に関する罰則」
・名古屋市「家庭から出る医療廃棄物の分け方・出し方」
・横須賀市「在宅医療から出るごみの分け方・出し方」
・公益社団法人 全国産業資源循環連合会「医療廃棄物処理の基礎知識」
・株式会社クオンヘルスケア「買取の流れ」
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産業廃棄物収集運搬業許可
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