美容皮膚科・美容外科を開業する際、医療機器の初期費用は経営計画を左右する大きな要因のひとつです。レーザー機器やハイフ機器は1台数百万円を超えることも珍しくなく、コストを抑えるために中古導入を検討したいが、品質面や法的な問題がないか不安というお声をよくいただきます。
中古美容医療機器には、初期投資を抑えられるメリットがある一方、保証やメンテナンス面でのリスクも存在します。また、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)上の許可を持たない業者からの購入は、法的リスクを伴う点も見落とせません。
本記事では、中古美容医療機器の導入メリット・デメリット、失敗しない業者の選び方、そして導入後の出口戦略まで、クリニック経営の視点で整理します。


美容医療機器とは?エステ機器との違いと薬機法上の注意点
中古美容医療機器の導入を検討する前に、まず「医療機器」の法的な位置づけを正確に把握しておく必要があります。エステ機器との違いや薬機法上のクラス分類を理解することが、安全な導入の第一歩です。
薬機法のクラス分類と販売許可|クリニックが知るべき基本ルール
薬機法第2条第4項では、医療機器を「人もしくは動物の疾病の診断、治療もしくは予防に使用されること、または人もしくは動物の身体の構造もしくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等」と定義しています。
医療機器は人体へのリスクの程度に応じて、以下の4つのクラスに分類されています。
【クラスⅠ:一般医療機器】
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの。メスや救急絆創膏などが該当します。販売・貸与に際して許可・届出は不要です。
【クラスⅡ:管理医療機器】
不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの。心電計・補聴器・電子体温計などが該当します。販売・貸与業者には都道府県知事への届出が必要です。
【クラスⅢ:高度管理医療機器】
不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの。薬機法上の承認を受けた医療用レーザー脱毛器・治療用超音波機器などが該当します。販売・貸与業者には都道府県知事の許可(高度管理医療機器販売業・貸与業許可)が必要です。
【クラスⅣ:高度管理医療機器】
患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合に生命の危険に直結するおそれがあるもの。人工心臓弁・冠動脈ステントなどが該当します。
なお、美容目的で使用される機器であっても、薬機法上の承認の有無によってクラス分類が異なります。外見が似た機器であっても承認番号が確認できない場合、医療機器としての適正な流通経路に乗っていない可能性があるため注意が必要です。
医療機器とエステ機器の法的な違い|中古購入前に必ず確認すべき理由
美容医療機器とエステ機器は見た目が似ていても、法的な位置づけが大きく異なります。この違いを正確に理解しておくことが、中古機器を導入する際のトラブル回避につながります。
美容医療機器とは、薬機法に基づいて国から承認・認証を受けた医療機器です。医師または医師の指示のもとでのみ使用が認められており、医療行為に該当する施術に使用されます。
厚生労働省の通知(2001年11月8日)では「強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部などを破壊する行為は医療行為とする」と定められており、こうした施術に使用される機器は薬機法上の承認が必要とされています。
中古市場では薬機法上の承認を受けた機器と未承認の機器が混在して流通しているケースもあります。購入前に必ず承認番号を確認することが重要です。
中古美容医療機器を導入する2つのメリット
中古美容医療機器には、コスト面を中心にクリニック経営にとって実質的なメリットがあります。ただし、メリットだけに目を向けるのではなく、次章のデメリットとあわせて判断することが重要です。
①初期投資を抑えられる
中古美容医療機器を導入する最大のメリットは、初期投資の削減です。中古医療機器は新品と比較して導入コストを抑えられるとされており、価格差は機種・年式・状態によって異なります。
美容皮膚科・美容外科の開業時には、レーザー機器・光治療器・施術ベッドなど複数の機器をそろえる必要があり、機器費用だけでも相当額になる場合が多いです。部分的に中古機器を取り入れることで、開業コストを抑えられる可能性があります。
浮いた資金は、広告・集患対策や人件費、運転資金として活用することが可能です。開業直後は収益が安定しにくい時期でもあるため、初期の資金負担を軽減しておくことは経営上の安心につながるでしょう。
②市場で評価された実績機種を選べる
中古市場に流通している機器は、すでに国内のクリニックで一定期間使用された実績のある機種が中心です。新品と異なり、実際の使用感・施術の傾向・トラブルの有無に関する情報が蓄積されているため、機種選定の際に参考にできる情報が豊富にあります。
特に開業準備の段階では、機器の選定に充てられる時間が限られるケースもあります。すでに市場での評価が確立している機種を選ぶことで、導入後の予測が立てやすくなるという点は、実務上の利点といえるでしょう。
なお、中古機器の導入にはメリットだけでなく注意すべき点も存在します。次章のデメリットもあわせてご確認ください。
中古美容医療機器の導入前に知るべき4つのリスクと対策
中古美容医療機器には導入コストを抑えられるメリットがある一方、見落とすと経営上の大きなリスクになるデメリットも存在します。購入前に正確に把握したうえで判断することが重要です。
①メーカー保証・修理サポートが受けられないリスク
中古医療機器はメーカーの保証期間が切れているケースがほとんどです。また、薬機法施行規則第170条第1項に基づき、中古医療機器の販売業者は販売前にメーカーへの事前通知義務があります。
この通知が適切に行われていない場合、メーカーによる点検・修理・部品供給を受けられない可能性があるので注意しましょう。
②消耗部品・修理コストが想定以上にかさむリスク
中古機器は使用年数に応じて消耗部品の劣化が進んでいる場合があります。特に、製造から年数が経過した機種では純正部品の供給が終了しているケースも。修理対応ができない可能性があるでしょう。
また、日本理学療法機器工業会は耐用期間を過ぎた中古医療機器についてメーカー承諾を推奨していません。修理部品や消耗品の供給が受けられないケースがあることも示されています。
導入前に対象機器の耐用期間と部品供給状況を確認しておくことが重要です。
③薬機法上の許可を持たない業者からの購入リスク
薬機法第39条第1項により、高度管理医療機器の販売・貸与業を営むには都道府県知事の許可が必要です。無許可業者から購入した場合、以下のリスクが生じます。
・メーカーによる適正な点検・修理を受けられない
・必要な部品の入手ができない可能性がある
・医療事故が発生した場合、購入者側も使用者責任を問われる可能性がある
なお、クオンヘルスケアは高度管理医療機器販売業・貸与業許可(第21N05051号)を取得しており、薬機法に基づく適正な流通を行っています。
④旧式モデルの性能・安全基準に注意が必要
中古機器は導入時点での最新モデルと比較して、照射精度・冷却機能・操作性などの仕様が異なる場合があります。特に美容医療機器は技術の進歩が速い分野であるため、導入前に現行機種との仕様差異を確認しておくことが重要です。
また、厚生労働省の通知では、医療機器として承認を受けていない機器が市場に流通している実態が指摘されています。購入する機器が薬機法上の承認を受けたものかどうかを、必ず確認しましょう。
中古・新品・リース・レンタル、導入方法を比較
美容医療機器の導入方法は中古購入だけではありません。新品購入・リース・レンタルという選択肢もあります。それぞれの特徴を正確に理解したうえで、自院の経営状況に合った方法を選ぶことが重要です。
4つの導入方法の特徴と向き不向き
中古購入
初期費用を抑えながら機器を自院の資産として取得できます。ただし、メーカー保証が切れているケースもあるため、修理・メンテナンスは自己負担となります。信頼できる許可業者からの購入であることが前提条件です。
なお、中古機器の購入にあたっては、機器の年式・状態によってリース会社や金融機関による分割払い・融資に対応できる場合があります。詳細はリース会社・金融機関への個別相談をおすすめします。
新品購入
メーカー保証・サポートが受けられ、最新機能を導入できます。また、新品の医療機器を取得した場合、取得価額500万円以上の対象機器については、取得価額の12%を特別償却できる「高額な医療用機器の特別償却制度」(適用期限:令和9年3月31日まで)が利用できるケースがあります。
ただし対象機器の要件があるため、詳細は顧問税理士へご確認ください。トータルコストはリースより抑えられる場合が多い一方で、初期費用が高額になるため、まとまった資金が必要な場合もあります。
リース
契約時に多額の資金を準備する必要がなく、月々のリース料を全額経費として計上できるため会計処理が簡便です。リース期間は一般的に5〜7年程度です。ただし購入と比較してトータルの支払総額は高くなる場合が多く、原則として中途解約ができません。解約する場合は残リース料相当額の解約損害金が発生する可能性があります。
レンタル
短期間の利用に適しており、数時間から1ヶ月程度の単位で借りることができます。導入の手間が少なく、機器の使用感を試したい場合にも活用可能です。ただし年単位での長期利用ではリースより費用が高くなる場合があります。
開業初期のクリニックに最適な導入方法の選び方
どの導入方法が適切かは、自院の資金状況・機器の使用年数の見通し・機器のモデルチェンジ頻度によって異なります。ぜひ、以下の表を参考に自院の状況に照らして判断してみてください。
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導入方法
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初期費用
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トータルコスト
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所有権
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向いているケース
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中古購入
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低
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低〜中
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自院
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コストを抑えて資産取得したい
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新品購入
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高
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低(長期利用時)
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自院
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長期間同じ機器を使う予定
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リース
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低
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高
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リース会社
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モデルチェンジが頻繁な機器
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レンタル
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不要
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高(長期利用時)
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レンタル会社
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短期間の試用・一時利用
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いずれの方法を選ぶ場合も、導入後のメンテナンス費用・消耗品コスト・保守体制を含めたトータルコストで比較することが重要です。
失敗しない業者選び、3つのチェックポイント
中古美容医療機器の導入における最大のリスクのひとつが、業者選びの失敗です。薬機法上の許可を持つ信頼できる業者かどうかを事前に確認することが、安全な導入の前提条件となります。
①薬機法の許可証・資格を必ず確認する
中古医療機器の販売業者を選ぶ際に確認すべき許可は2つあります。
1つ目は、薬機法第39条第1項に基づく高度管理医療機器販売業・貸与業許可です。薬機法上の承認を受けた美容医療機器を取り扱う場合、この許可を持たない業者からの購入は薬機法違反となるリスクがあります。
2つ目は、古物営業法に基づく古物商許可です。中古品を業として売買するには、薬機法上の許可とあわせて古物商許可も必要です。
信頼できる業者はウェブサイトや営業所に許可番号を明示しています。購入先の業者が許可を取得しているかどうかは、ウェブサイトや問い合わせで事前に確認しましょう。
なお、使用しなくなった美容医療機器の売却をご検討の際は、クオンヘルスケア(高度管理医療機器販売業・貸与業許可 第21N05051号・古物商許可 大阪府 第622080196260号)へご相談ください。
②整備・点検履歴が明示されているか
薬機法施行規則第170条第1項により、中古医療機器の販売業者はメーカーへの事前通知義務を負っています。この通知を受けたメーカーは、点検・整備に関する指示を発行します。
信頼できる業者であれば、その指示を遵守したうえで整備・点検の記録を明示しているでしょう。購入前に以下の点を確認することをおすすめします。
・メーカーへの事前通知が行われているか
・点検・整備の実施記録が確認できるか
・「再販点検済証」が貼付されているか(日本理学療法機器工業会のガイドライン準拠機器の場合)
・定格銘板シール(製造番号・医療機器の分類等が記載されたシール)が貼付されているか
③買取・売却にも対応しているか
導入時だけでなく、将来の機器処分・買い替えまでを見据えた業者選びが重要です。開業時に導入した機器は、いずれ買い替えや処分のタイミングが訪れます。不要になった機器を適切に売却できれば、次の機器導入の資金に充てることも可能でしょう。
使用しなくなった美容医療機器の売却をお考えの際は、クオンヘルスケアへご相談ください。らくらく買取サービスを通じてスマートフォンから簡単に査定申し込みが可能です。
美容医療機器の耐用年数と買い替えのタイミング
美容医療機器の導入を検討する際、どのくらい使えるのか・いつ買い替えるべきかという視点は、経営計画を立てるうえで欠かせません。ここでは耐用年数と耐用期間の違いを整理し、買い替えを検討すべきサインについて解説します。
税務上の耐用年数と実使用年数の違い
医療機器に関連する耐用という言葉には、意味の異なる2つの概念があります。混同しやすいため、正確に理解しておくことが重要です。
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法定耐用年数
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耐用期間
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定義
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税務上の減価償却計算の基礎となる年数
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メーカーが設定する安全に使用できる目安の期間
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設定者
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財務省令(国が一律に定める)
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各メーカーが独自基準で設定(統一基準なし)
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確認場所
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一(国税庁)
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機器の添付文書・取扱説明書
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主な目的
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税務処理・減価償却費の算出
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機器の安全管理・更新計画の目安
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期間を過ぎた場合
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直ちに使用不可にはならない
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故障・医療事故のリスクが高まる可能性がある
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医療機器のうち「その他のもの」に分類される機器の法定耐用年数は6年、理容又は美容機器は5年です。自院が導入する機器の分類については、機器の添付文書またはメーカーにご確認ください。
耐用期間は2001年(平成13年)の厚生労働省の行政通知によって、製造販売業者への添付文書への記載が義務付けられています。税務上の耐用年数とは別の概念であることを理解したうえで、機器の管理計画を立てることが重要です。
買い替えを検討すべき3つのサイン
美容医療機器の買い替えは、以下のいずれかのサインが現れた段階で検討することをおすすめします。
①メーカーが定めた耐用期間に近づいている
耐用期間はメーカーが安全性・信頼性を保証できる目安の期間です。耐用期間を超えた機器はメーカーによる保守・修理サポートが受けられなくなる場合があります。
機器の添付文書・取扱説明書で耐用期間を確認し、計画的な更新を検討しましょう。
②修理頻度が増加し、ランニングコストが上昇している
使用年数が経過するにつれて部品の劣化・消耗が進みます。修理対応が増え、修理費用が積み重なってきた場合は、新たな機器への切り替えを検討するタイミングといえるでしょう。
③純正部品・消耗品の供給が終了している
メーカーは一般的に耐用期間を基本として保守部品の保有期間を設定しています。純正部品の供給が終了した機器は修理対応ができなくなるため、早期の買い替えを検討することが安全面からも重要です。
使わなくなった美容医療機器の賢い手放し方
開業時に導入した美容医療機器は、買い替えや閉院のタイミングで処分が必要になります。処分方法によってコストや手間が大きく異なるため、事前に選択肢を把握しておくことが重要です。
廃棄・下取り・専門業者買取の違い
病院やクリニックで使用した医療機器は産業廃棄物に該当するため、一般ごみや粗大ごみとして処分することはできません。正しい方法で処分しなければ、法令違反となるリスクがあります。
主な処分方法は以下の3つです。
①産業廃棄物処理業者への廃棄依頼
産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ専門業者に依頼して廃棄する方法です。確実に処分できる一方、廃棄費用が発生します。
感染性廃棄物に該当する機器については、特別管理産業廃棄物処理業の許可を持つ業者への依頼が必要です。許可を持たない業者に依頼した場合、廃棄した側(クリニック側)の責任となる可能性があります。
②メーカーへの下取り依頼
新しい機器を同一メーカーから購入する際に、旧機器を下取りしてもらう方法です。手続きが比較的シンプルですが、対応機種や条件はメーカーによって異なります。
③専門買取業者への売却
中古医療機器の買取専門業者に売却する方法です。状態・年式によっては買取金額がつくため、廃棄費用を支払う代わりに収入を得られる可能性があります。
買取金額がつかない機器でも、無料で引き取ってもらえるケースがあります。廃棄費用を支払う前に、まず買取査定を受けてみましょう。
らくらく買取ならスマホから簡単査定
クオンヘルスケアでは、美容医療機器をはじめとする中古医療機器の買取に対応しています。らくらく買取サービスを利用すれば、スマートフォンから機器の写真を撮って送るだけで査定申し込みが完了します。
まずは査定だけでもお気軽にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 美容医療機器の耐用年数は?
税務上の法定耐用年数は理容又は美容機器が5年、医療機器のその他のものが6年と財務省令で定められています。ただしこれは減価償却計算のための数字であり、実際の使用可能年数はメーカーが設定する耐用期間を添付文書でご確認ください。
Q2. 脱毛器は中古でも大丈夫?
薬機法上の承認を受けた機器であること、販売業者が高度管理医療機器販売業・貸与業許可を取得していること、メーカーへの事前通知が行われていることを必ず確認したうえで導入を検討してください。
Q3. 美容機器メーカーで大手はどこですか?
国内外に複数のメーカーが存在します。導入の際は薬機法上の承認取得の有無・メーカーサポート体制・国内での販売実績などを総合的に確認したうえで選定することをおすすめします。
Q4. 美顔器は医療機器ですか?
薬機法第2条第4項では、人の身体の構造・機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等を医療機器と定義しています。美顔器が該当するかどうかは機器の目的・機能・出力によって異なるため、メーカーまたは都道府県の薬務担当窓口にご確認ください。
まとめ|中古美容医療機器を賢く導入・売却するためのポイント
中古美容医療機器の導入は、初期投資を抑えながら開業準備を進めるうえで有効な選択肢のひとつです。一方で、薬機法上の許可を持つ業者からの購入であること、整備・点検履歴が明示されていることなど、安全面・法的な確認を怠らないことが重要です。
また、導入時の判断と同様に機器の出口戦略も経営計画の一部として早めに考えておくことをおすすめします。使わなくなった美容医療機器の売却をご検討の際は、高度管理医療機器販売業・貸与業許可(第21N05051号)を取得したクオンヘルスケアへお気軽にご相談ください。

出典・参考一覧
■ 法令・通知
・薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
第2条第4〜7項、第39条第1項、第65条
・薬機法施行規則第170条第1項
・減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一(国税庁)
・厚生労働省「HIFUに関する監視指導の徹底について」(令和5年3月31日 薬生監麻発第331012号)
・厚生労働省「中古医療機器の販売等に係る通知等について」(令和4年12月13日)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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高度管理医療機器販売業・貸与業許可
第 21N05051 号
医療機器修理業許可
27BS200794
古物商許可 ( 大阪府 )
第 622080196260 号
動物用管理医療機器等販売・貸与業届出 全省庁統一資格一般競争(指名競争) 発行番号:200713000037
産業廃棄物収集運搬業許可
第02700216380号 |